緊急事態宣言ってどんなものなの?
こんにちは、神戸市西区の伊川谷整体院の坂田です
4月7日に兵庫県にも緊急事態宣言が発令されましたね
当日は火曜日でお休みだったので私もテレビでその様子を見ていましたがこのコロナウイルスが世の中に及ぼす影響が大きい事を実感しました
昨日も帰る時にサイゼリアがもう閉まっているのを見て驚きと共に感染防止の努力と警戒感を強く持つ事が出来ました
ただ、当院は医療機関でありますので、コロナウイルス(COVID-19)が感染の蔓延が起こる起こらないに関わらず、衛生、消毒は法令遵守しておりますので感染の予防は徹底しております。
さらに、今回のコロナウイルスの感染を防ぐための当院の取り組みとして
1、個室での施術により院内におられる患者様を最大2名とし、患者様どうしが接触しないご案内を行っています
2、スタッフの手洗い、うがい、手指消毒、ベット消毒、院内消毒の徹底、定期的な院内換気の実施
3、受付にアルコールを設置しておりご来院時、ご帰宅時の手指消毒のお願い
を行っております
当院の取り組みについても書かせていただきましたが遅くなってしまい、不安を感じる患者様もおられたかと思います。申し訳ございませんでした
さて、話は変わりますがこのブログのタイトルにあるように緊急事態宣言ってどのようなものなのでしょうか?
私自身よくわかっていなかったので少し調べてまとめてみました
緊急事態宣言ってどんなものなの?
緊急事態宣言とはもともと新型インフルエンザ等緊急事態宣言を元に今回新型コロナウイルスの対策として発令されています。
”季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が国内で多く発生し、全国で急速な蔓延により、国民生活と国民経済に甚大な影響を及ぼす場合やその恐れがある場合に、政府対策本部長(内閣総理大臣)が
1、期間 2、区域 3、事案 の概要を特定して宣言されるものです。”
とありました
緊急事態宣言によって行われること
”同宣言の後、対象区域の都道府県知事はより具体的な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった緊急事態措置を講じることができるようになりました”
と行政のホームページには記載されていました
外出はどうなるの?
外出についてですが、”都道府県知事は住民に対して、期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう「要請」”できますので強制ではないですが国民は対策に協力する努力義務はあります
ただし、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています
外出するときは3密に当たるところは避けることとマスクの着用や手指消毒や手洗いを行うことに気をつけることは重要です
学校はどうなるの?
都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は学校の休校を「要請」できるようになります
学校の休校についても特措法42条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになるとのことです。
県立高校は県が所管しているので知事の判断で休校できるとのことです。
私立学校や市町村立の小中学校は知事が休校を「要請」し応じない場合には「指示」できるという建てつけになっていますが、罰則はありません
当院はどうなるの?
施術者が国家資格を有する施術所につきましては、医療機関に分類されます
そして、緊急事態宣言が出た後も活動を自粛するような要請は出ておりません
当院は感染予防の警戒を最大限にして診療を行っております
最後に
緊急事態宣言がでてできることとしては、
スーパーに食料品を買いに行く
いつも処方されている薬をもらいに行く
肩や首、腰の痛みの治療を受けに行く
などは問題ありませんが、飲みに行ったり大勢で外食するのは控えておいたほうがよさそうです
もちろん、日々できる手洗いやうがいを徹底したり、バランスの良い食事をとったり、充分な睡眠を取ることで免疫力を高めて予防に努めてこの状況を乗り切りましょう
多くの方が普段とは全く違った生活の状況になっていると思います
こんな時は筋肉や体の痛みにつながることもありますのでお体の不調やお悩みがありましたら当院までお気軽にご相談くださいませ